今回は、建設業許可(一般)を受けるための5つの要件について、残りの3つの要件についてまとめて解説します。

(3)請負契約に関して誠実性があること
建設業許可を受けると500万円以上の大きな工事を請け負うことができるようになるため、不正な行為(例えば詐欺や脅迫等)や不誠実な行為(手抜き工事など)を行うおそれがあってはいけません。(もちろん建設業許可を受けていなくてもダメですが)
そのため、法人であれば役員等、個人事業であれば個人事業主等が、建設業法違反による処分歴や、その他の刑事罰などを受けていないかを確認されます。
建設業許可申請を行う際には、誓約書によってこれらにあてはまらないことを誓約する必要があります。

(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
こちらについても、建設工事には材料の仕入れや労働力の確保などのためにまとまった資金が必要になるため、その性質上、財産的基礎要件が設けられています。
今回は一般建設業許可の場合の財産要件について紹介しますが、法人の場合は直前決算の貸借対象表の純資産合計が500万円以上あることや、預金の残高が500万円以上あること等により、財産的基礎または金銭的信用があることを証明します。

(5)欠格要件に該当しないこと
「欠格要件」とは「これに当てはまる場合は絶対NG」となる要件です。「(3)誠実性」の項目と同様に、法人の役員等や個人事業主、使用人等が「欠格要件」にあてはまっていないかを確認します。
例えば、破産者であって復権を得ないもの、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知判断等を適切に行うことができないものといった能力的なこと。
不正な手段で許可を取得したこと等により、許可を取り消されてから5年を経過しないもの、許可取消処分を免れるために自ら廃業届を提出してから5年を経過しないものといった「建設業法上の処分」に関わるもの。
また、拘禁以上の刑(懲役や禁錮、拘禁など)に処せられたものや、特定の法律や、刑法の特定の罪により罰金以上の刑に処せられたもの、暴力団と関係があるなどの場合も、欠格要件に該当する可能性があります。
これらも(3)と同様に誓約書によってこれらにあてはまらないことを誓約する必要があり、身分証明書等の証明書類の提出も必要です。
なお、誓約書で嘘をつくようなことは絶対にしてはなりません。(行政庁は照会をかけますから嘘をついても分かってしまいます)

今回解説した残りの3つの要件は、他の(1)経管や(2)営業所技術者の要件ほど複雑ではないにしろ、非常に重要な要件ですので、新規許可を受ける際には必ず確認が必要です。
ちなみに、すでに建設業許可を受けている会社の役員などが(3)誠実性や(5)欠格要件に該当してしまった場合、行政処分を受けたりや許可の取り消しがされる可能性がありますので、注意が必要です。

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