前回の記事では建設業許可を受けるための要件についてご紹介しましたが、今回から、5つの要件をひとつずつ解説していきたいと思います。
建設業許可を取得するために必要な要件のひとつが、「経営業務の管理責任者等」を置くことです。
略して「経管」と呼ばれています。
建設業許可を取得するためには、その事業者が「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する」ことを証明する必要があります。
なぜなら、建設業許可を取得すると、税込500万円以上の工事を請負うことができるようになるので、「大きな工事を適正に請負うことができる」ことを示すために、経営面での能力も問われるためです。
経管となるためには、建設業に関する経営業務の管理責任者の経験が5年以上必要です。
これは、建設業を営む会社での常勤の役員であった経験や、個人事業主として建設業を営んでいた経験などが該当します。
これらの経験がある方は経管となることができますが、申請時には「常勤であることが分かる書類」や「経験期間中に経営に携わっていたことが分かる書類」、「経験期間中に建設工事を請け負っていたことが分かる書類」など、いくつもの書類で証明していく必要があります。
これらの書類は、どんなものが証明として使えるかいくつかの選択肢はあるものの、経験がわかればなんでもいいというわけではありません。そのため、申請時に必要な書類が揃わないと、実際には経験年数が足りているのに証明ができないということもあり得ます。
将来、建設業許可を取る可能性があったり、経管を交代する予定がある場合は、証明ができるように準備しておいたり、証明書類として必要になる書類はきちんと保管しておくことが重要です。
また、すでに建設業許可を取得している事業者でも、経管が不在となってしまうと許可は失効となりますので、注意が必要です。
当事務所では、建設業許可の取得や許可の維持につきご相談をお受けしております。
新規で建設業許可を取りたい、すでに建設業許可を取得しているが経管の交代を予定しているなど、経管の資格についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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