今回は、建設業許可(一般)を受けるための要件の2つ目、「営業所技術者」について解説します。

許可を受けた建設業者は、許可を受けた営業所に専任の技術者を配置する必要があります。これを「営業所技術者」と呼びます。(以前は「専任技術者」「専技」と呼ばれていました。)
営業所に専任の技術者が必要とされる理由は、その営業所で締結される工事の請負契約の内容を、技術的に問題がないか工期や金額が適切かなどを判断できる必要があるためです。さらに、営業所技術者はその営業所が請け負う工事全体について統括します。その営業所で適正な契約を締結し、技術的に工事全体をサポートするために、営業所に専任の技術者が求められるのです。

営業所技術者となるためには、その業種の所定の資格や、実務経験が必要となります。資格によっては、ひとつの資格で複数の業種の営業所技術者となれるものもあります。営業所技術者となることができる資格については、数が多いためここでは割愛します。
実務経験で営業所技術者となる場合は、ひとつの業種につき原則10年間の実務経験が必要となります。つまり、1人の人が2つの業種の営業所技術者になりたい場合、それぞれ10年ずつ合計20年の実務経験が必要となります。(高校や大学等で所定の学科を卒業していた場合など、実務経験の期間が短縮される場合もあります。)

実務経験で営業所技術者となる場合には、実務経験を積んでいた事業者に実務経験の期間中在籍していたことや、その事業者で対象の業種の工事実績が十分にあることなどを書類によって証明していく必要があります。10年の実務経験を証明するときなどは、10年前の工事の契約書等の書類も必要になりますので、注意が必要です。
自社での経験期間が十分にある場合はともかく、以前勤めていた会社等での実務経験を証明する場合などは、その会社から証明書類をもらう必要がありますので、さらに必要書類を揃えるためのハードルが高くなります。

なお、営業所技術者は、ひとりで複数の業種の営業所技術者を兼ねることもできますし、業種ごとに営業所技術者を置くこともできます(例えば、管工事はAさん、電気工事はBさんなど)。
また、資格なしの実務経験だけでは営業所技術者となることができない業種(電気工事、消防施設工事)もあります。

さらに、経管の時と同様に、すでに建設業許可を受けている業種の営業所技術者が不在となった場合は、その業種の許可を失効することになりますので、注意が必要です。

当事務所では、建設業許可の取得や許可の維持につきご相談をお受けしております。
新規で建設業許可を取りたいすでに建設業許可を取得しているが営業所技術者の交代を予定しているなど、営業所技術者の資格についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

三重県津市で建設業許可のことなら「しもい行政書士事務所」へお任せください!