今回は、建設業許可を受けるための要件についてご説明したいと思います。
建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
①適切な経営能力を有すること(経管がいること)
②適切な社会保険等に加入していること
(2)専任の技術者(営業所技術者)がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
(5)欠格要件に該当しないこと
これらの5つの要件、イメージしづらいと思いますので、
次回以降の記事でひとつずつ解説していこうと思います。
ちなみに、なぜこのような要件が設けられているかというと、
建設業許可を受けると税込500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の大きな工事を請負うことができるようになるため、「発注者や取引先の保護」や「適切な施工の確保」が必要となるためです。
請負代金の大きな工事は、工期が長いものであったり、規模が大きいものも多いので、「工事の途中で倒産する」とか「手抜き工事で安全性が確保できない」ようなことがあっては困りますよね。
そのようなリスクを少しでも減らすため、最低限のラインとしてこれらの要件が設けられているのです。
それでは、今回はこのへんで。
当事務所は、新規の建設業許可申請や、すでに取得している建設業許可の維持についてのご相談をお受けしています。建設業許可のことでお困りの際には、お気軽にご相談ください。